TOP > 収益物件・アパート経営を理解しよう > 税金ってどのくらいかかるの?
「固定資産税」とは、土地や家屋といった「固定資産」に対して、その価格を課税標準額として所有者に課税される市町村税のことです。
1月1日を基準として、その時点での固定資産所有者に毎年課税されます。そのため、収益物件には必ず関わってくる税金であると言えます。 固定資産税の税率に関しては、地方税法(地方税法350条1)によって「標準税率」と「制限税率」が定められています。
課税標準額に税率の1.4%を乗じることで、固定資産税を計算することができます。
固定資産税額=課税標準額×1.4%(税率)
国・地方公共団体や学校・宗教法人といった、公共用に使用される土地や家屋など法で定められたものに関しては固定資産税が非課税となります。(地方税法348条1,2)
賦課(ふか)が決定した後に特別な事情があった場合に限り、固定資産税の減免処置を受けることができます。
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